第一条 |
本組合は向島鮨商組合と称す。 |
第二条 |
本組合は事務所を組合長宅に置く。 |
第三条 |
本組合は組合員相互の福利増進と技術向上を図るを目的とする。 |
第四条 |
本組合は前条の目的を達成するため次の通り事業を行う。
一、事業に必要な調査研究をする。
二、官公署の指示、事項を伝達する。
三、毎月一回役員会を開催する。
四、組合員中の慶弔あるときは役員会の決議により
若干の金品をおくること。
五、其の他本組合の目的達成に必要と認める事項。 |
第五条 |
本組合に次の役員を置く。
一、組合長1名 二、副組合長3名 三、会計2名
四、会計監査2名 五、幹事若干名 六、相談役若干名
|
第六条 |
役員の任期は満二年とする。但し再選を妨げない。 |
第七条 |
役員の選出は次の方法で選出する。
一、組合長は総会において選出する。
二、副組合長、会計、役員は組合長が選出する。 |
第八条 |
本組合の運営は毎月の組合費及び運営収益並びに寄付金等で賄う。 |
第九条 |
本組合の収支決算報告は監査の承認を経て総会の承認を得るとする。 |
第十条 |
会議は通常総会、臨時総会、役員会の三種とする。通常総会は毎年二月に開く。 |
第十一条 |
本組合規約は総会の決議により三分の二以上の同意がなければ改廃する事はできない。 |